破産宣告後に免責を確定してもらうには、それ相応の理由がなければいけません。債務者と同じく債権者(サラ金・クレジットカード会社)にも自分の利益を守る権利があるので、どんな債務者にでも返済義務を免除する訳にはいかないからです。

現在のところ、免責が認められない理由(免責不許可事由)には、以下のような判断基準が用意されています。

・最初から金儲けが目的で、計画的に自己破産をした人
・虚偽の書類を提出した人
・ギャンブルや浪費によって自己責任で破産に至った人
・前回に免責を受けてから7年以上を経過していない人



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