前のところで述べたように、破産宣告がすべての決着ではありません。むしろ返済義務をなくすための「免責」を確定させなければ意味がないからです。
通常の破産宣告は同時廃止(前ページ参照)になり、申立人の持っている財産は原則としてすべて停止されます。この同時廃止から1ヶ月以内に免責の申立をしないと、「財産はすべて停止」「返済義務は残ったまま」という最悪のケースになってしまうので注意が必要です。
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