自己破産の申立ては、債務者(つまり自分です)の住所地を管轄している地方裁判所に行います。本人が直接申し立てることも、弁護士に依頼して代理申し立てすることも可能です。
申立を行うと、1~2ヶ月くらいで裁判所から呼び出しを受けます。提出した書類に間違いや嘘がないかを確認する破産審尋(しんじん)という手続きです。このとき、弁護士を雇っているならば、代理人として出廷してもらえるので本人は裁判所に行く必要はありません。
審尋することで破産申立の内容に間違いがないことを確認できたところで、裁判所は破産申立人に対して「破産宣告」を行います。