■特定調停とは

特定調停は任意整理とよく似た部分が多く、混乱しやすいかもしれません。グレーゾーン金利(20~29.2%の金利帯)による払いすぎた利息分を減額し、返済の負担を楽にするという考え方は任意整理と同じです。

任意整理と決定的に違っているのは、「当事者同士の間に裁判所が入って話を進める」というポイントです。

たとえば任意整理だとサラ金側が取引履歴の開示を断ってくるなど、誠実に話し合ってくれないことがあります。しかし特定調停で同じことをやれば、サラ金側がペナルティ(罰金)を受けたりします。つまり債務者と債権者が、対等のポジションで話しやすいということです。

だだ、過払い(余計に払った利息の支払い)分の返還がなかったり、任意整理に比べて金銭的なメリットは若干少なめです。どちらかといえば任意整理の交渉に、サラ金側が承諾しなかった場合の予備策的な側面が強くなっています。



自己破産を決める前に
債務が増えて悩む方へ
メリットとデメリット
返済期間を計算する
自己破産以外の解決法
任意整理
特定調停
個人民事再生
自己破産の手順
手続きの流れ
1.必要な書類を用意する
2.申立てから破産宣告まで
3.破産確定後の手続き
4.免責の確定
参考情報
弁護士を利用するポイント
新しい破産法について
よくある誤解と正解
最後に
最後に
運営者情報
運営者情報
このサイトについて
はじめに

スポンサード リンク

 

モバイル版

モバイル版
Copyright (C) 2008 hasan-help.com All Rights Reserved.