平成17年1月、個人や法人の破産を規定している「破産法」が改正されました。まだインターネットや書籍には古い破産法に基づいた情報も多いので、間違いがないように要点をおさらいします。


■残せる財産の拡張

改正前は自己破産の際、当面の生活費として66万円(標準世帯の2ヶ月分に相当)までしか手元に残せませんでした。これが改正により、3ヶ月分の99万円に拡張されています。


■免責手続きのスピード化

自己破産の申立をすると同時に、免責の申立ても行ったと見なされるようになりました。今までは破産が確定した後に免責の申立をする必要がありましたが、この手間が省かれてスピードアップしました。



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